『gremz(グリムス)』 ・・・京都議定書


階段2

 今日は以前書いた、ロフトの続きを書きますね

 何処まで書いたかなぁ〜・・・
 
 えぇ〜っと、居室として使えないってとこまで書きましたよね...

 2階建てを、ロフトの関係で3階建てになると・・・構造の規定も厳しくなり、もしかしたら、延床面積がオーバーして建築不可になることもありえます

 なので、規定をまもらないと・・・

 まず規定は、ロフトの面積がすぐ下の階の1/2未満で、かつ、天井の一番高い部分が1,400mm以下でなければロフトとして認められないんです

 どちらか1つでも、オーバーしていると階数に入ったり、床面積に算入します
 
 それと、ロフトに上がるハシゴや階段は固定じゃないと認めないところや、固定じゃなくても良いところなど、地方自治体で変わってきますので、確認してくださいね

 それと重要なのが、床面積に算入しないですが面積は明らかに増えていますので、重量が増えます
 そのため、『耐力壁』を増やす必要がありますよ

 ではでは、また更新しますね

 HP:窪田建築設計事務所

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