今日はいろいろ法律を調べていました
増築する際に、どの様にしたら良いかと
一番引っかかるのが・・・
既存建築物の構造耐力なんですよね
今の法律に沿っていれば良いんですが、当時の法律だとOK、今の法律だとNG・・・
こんな場合があります
今の法律だとNGだから、違反建築物というわけではなく。。。
当時OKで、当時のままだったとしたら、『既存不適格建築物』となります
なんだかややこしいんですが・・・
この既存不適格建築物になると、増築する際には、既存の部分は現行法に合わせるか、何かしらの処置が必要になってきます
特に構造面がH12年に変わっているので、引っかかります
そこで、建築基準法の『既存建築物に対する制限の緩和』という場所を使うんですが・・・
最善の方法は無いかと、試行錯誤中です
増築は、なんだかH19年に緩和されたんですが、まだなかなか難しいなぁ〜って思います
ではでは、また更新しますね
『gremz(グリムス)』 ・・・キーワード:植林
HP:窪田建築設計事務所
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