既存建築物


 今日はいろいろ法律を調べていました

 増築する際に、どの様にしたら良いかと

 一番引っかかるのが・・・

 既存建築物の構造耐力なんですよね

 今の法律に沿っていれば良いんですが、当時の法律だとOK、今の法律だとNG・・・
 こんな場合があります

 今の法律だとNGだから、違反建築物というわけではなく。。。
 当時OKで、当時のままだったとしたら、『既存不適格建築物』となります

 なんだかややこしいんですが・・・

 この既存不適格建築物になると、増築する際には、既存の部分は現行法に合わせるか、何かしらの処置が必要になってきます

 特に構造面がH12年に変わっているので、引っかかります

 そこで、建築基準法の『既存建築物に対する制限の緩和』という場所を使うんですが・・・
 最善の方法は無いかと、試行錯誤中です

 増築は、なんだかH19年に緩和されたんですが、まだなかなか難しいなぁ〜って思います

 ではでは、また更新しますね

 『gremz(グリムス)』 ・・・キーワード:植林

 HP:窪田建築設計事務所

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